教員免許取得について
教育職員免許状の取得に必要な科目
教育職員免許法で規定されている最低修得単位数は、次表の通りです。
免許状の種類
基礎資格
大学における最低修得単位数
教科及び教職に関する科目
中学校教諭一種免許状
学士の学位を有すること
59
高等学校教諭一種免許状
59
中学校教諭専修免許状
修士の学位を有すること
83
高等学校教諭専修免許状
83
※ 専修免許状を取得するためには「中学校教諭一種免許状」及び「高等学校教諭一種免許状」を取得しているか、免許取得に必要な単位を修得していなければなりません。
※ 「修士の学位を有すること」には、大学の専攻科に1年以上在学し、30単位以上修得した場合を含みます。
教員免許状を取得するためには、以下の科目の単位修得が必要となります。
教科及び教職に関する科目
教育職員免許法施行規則
第66条の6に定める科目
教科及び教科の指導法に関する科目
教育の基礎的理解に関する科目 等
【教科に関する専門的事項】
・ソルフェージュⅠ~Ⅱ
・声楽(教職)
・邦楽実習(民謡/謡曲)
・日本の伝統的歌唱
(民謡/謡曲/長唄)
・教職ピアノ実習1-Ⅰ~5
・教職合奏指導法
・和楽器演習(筝/三味線)
・指揮法Ⅰ
・音楽分析基礎講座
・和声学Ⅰ
・作曲法・編曲法Ⅰ
・音楽史
ほか
【各教科の指導法】
・音楽科教育法Ⅰ~Ⅳ
・教育原理
・教職論
・教育の制度と経営
・教育心理学
・特別支援教育概論
・教育課程論
・道徳指導法
・特別活動及び
総合的な学習の時間の指導法
・教育方法・技術論
・生徒指導・進路指導論
・教育相談の方法論
・教育実習法
(事前事後の指導を含む)
・教育実習Ⅰ~Ⅱ
・教職実践演習
・法学(日本国憲法)
・保健体育
・体育実技
・情報機器の操作
・外国語(英語・独語・仏語・伊語のいずれか)
ほか